次なる悪巧み ドライビングスポットランプの設置

2019年3月29日金曜日

自動車

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ドライビングスポットランプの設置

まだリアフォグの取り付けも終わっていないのですが、すでに次の悪巧みがやりたくてしょうがありません。いままでさんざん合法的ということにこだわっていたくせにいきなり車検非対応になる可能性?のある改造を考えています。

追記:2021年 車検問題なくPASSしました。
https://bochi-yara.blogspot.com/2021/03/s-crossok.html

ちょっと下品かもしれませんがドライビングスポットランプの設置を考えています

下記はそのイメージで作った合成写真図です。
s-crossはハイビームもLEDなので以前のHIDに比べると暗いです。そのためハイビームにもう少し明るさが欲しいときがあります。ただそれほど点灯させる機会は無いと思いますので、実際にやるかはまだわかりません。

付けました。
https://bochi-yara.blogspot.com/2019/11/ipf968.html

車検通りました。
https://bochi-yara.blogspot.com/2021/03/s-crossok.html

規定では増設ランプは基本的には取り付けはOKなんです

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後付けランプの車検について
www.piaa.co.jp/wp/wp-content/uploads/2018/04/syaken.pdf

前照灯の保安基準に対応する基本要件
 ◆要件
①イエロー光は取付不可。
②最大4個まで装着可能。純正ヘッドライトにハイビームが含まれる為、2個まで追加装着可能。(奇数での装着は不可)
③ヘッドライトハイビームと連動するように配線をして取り付ける。
④最高光度の合計が、430,000cdを超えないこと。

◆取付位置要件
①取り付け位置に要件はありません。
②左右対称に取り付ける。

ランプ製品の取り付けは、ドライバーの視界を確保し、対向車を幻惑せず、歩行者を保護する観点で規定されています。
「視界を妨げる取り付け」や「歩行者保護の観点から、ボンネット上などのボディから突出した取り付け」などは、車検審査時の判断によって車検に通らない場合があります。
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実車での適合性判定

ランプステーも溶接とかではないので、ルーフボックスとかと同じですぐに取り外せるので対象外となります。
その他の規定に関する突起物規定は一応図面でみている範囲では大丈夫そうです。
溶接とかリベット止めの固定設置した場合のルールだと物理的要件で手続きの要らない範囲は車両全長の変化が3cm以内でないといけないルールとなっています。
市販ランプステーはネジ止めなので対象外ですが、固定設置した場合には7cmくらい車両寸法が長くなるのでこの規定に合致しません。溶接とかリベット止めの場合は記載変更手続きをする必要が発生するでしょうね。

また電気的配線は走行時ハイビームの補助灯としての規定を満たすことは考えております。ただ点灯すれば良いという事はやりません。
ドライビングスポットはハイビーム時にしか点灯しない様になっていれば基本的に位置の取り決めは無い様です。
さらに作業灯扱いなら極端に言えば屋根に8個並べても問題無いことになりますね。

ただIPF968を付けるつもりなんですが「海外限定モデル」とか「本製品は公道以外で使用する走行用ランプですが・・・」とか書いてあるので、車検非対応になる事項に該当する可能性は電気的なルールのほうが高いのではないかと思っております。
(というかグレーな書き方ではあるけど公式にはメーカーは”点灯”を認めてないよね)

またこれを付けると自動洗車機では洗えなくなるのでそれも面倒だなと思っています。
簡単に脱着できるようになっていれば良いのですが、強度剛性的なものを考えた場合にそれも難しいでしょうね。

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